利害をともなう賭け 2
グー、チョキ、バーのいずれを選んでだすかは、偶然と直感の支配するものであって、したがってこれは広い意味での賭けの一例というべきでしょう。
またこのごろではかなりすたれてしまいましたが、サイコロを振ってすごろくを楽しむというのも、サイコロという偶然的要素の強い媒介物が存在している以上、賭けの要素を多く含んでいます。
百人一首をかさねて遊ぶ「坊主めくり」についてもおなじことがいえます。
また、学校や職場で当番を決めたりするときに「あみだくじ」をつかうというのも、あきらかに賭けです。
・・・しかし、こうした賭けは刑法の上でいう「賭博」ではありません。
いったいどこがちがうのでしょうか?
・・・答えは単純であって、要するにそうした賭けに金品の授受がともなうか否かが境界線になるのです。